信頼していた親族が不法行為により、自分自身にひどい仕打ちを行ってきた場合、あなたはどうしますか? 警察へ相談しても、事態を真剣に聞いてくれません。お決まりごとの様に、「弁護士に相談して下さい。」と言われます。
(重要文化財 法務省(旧本館))
①迷わず弁護士へ依頼する。
②自分で訴状を作成し訴訟する。
③泣き寝入りで我慢する。
全ての国民は、人権を有しております。明らかに尊厳を無視した仕打ちを受けた場合は、声を上げるしかありません。同居ではない親族の場合、先ずは、「被害届」を警察に提出しましょう。「被害届」が受理された後は、捜査の対象となります。つまり、刑事事件に切り替わります。それから、検察側から、裁判所に対して起訴されます。「起訴」は、検察官が独占した権利です。また、どちらかが、同居の親族だった場合、民事事件となります。
そんな時、お金が無くて弁護士に依頼できない場合はどうしますか?また、弁護士にお金をかけるのはバカバカしいと考えられている方。こんな時、どうします?。
・親の葬儀、祖父母の葬儀の際に香典を全て盗み取られた。
・親の預金を詐取された。
・自分の預金を詐取された。
・嘘をつかれて金品を騙し取られた。
・親族後見人に親の金を使い込みされた。
そのことに気づいた時から時効までの間であれば、裁判により、当時に遡って、相手方に訴えかけできます。但し、「明確な証拠」が必要とされます。表立って自慢できることでは無いが、どうしても釈然としないことがある方は、ご相談ください。「訴訟」は、その結果について、調停で成立すれば30年間、不成立であれば5年間、裁判であれば50年間、裁判所で保管されます。つまり、判例として記録になります。また、全ての弁護士が案件として引受してくれるとは限りません。訴訟額が低い案件や、勝ち目が期待できない案件に関しては、引き受けしない弁護士もおります。もう、自分で挑むしかありません。
法務省旧本館(赤れんが棟)
「裁判」は勝たなければ意味がありません。 準備は怠りなく行ってください。周りの人は興味だけで、なかなか親身になって相談に乗ってくれません。お一人で悩んでいるよりも、「訴訟」のポイントについてご相談してみませんか? 当事者の痛みを真に理解できるのは、体験者しか理解できません。 「訴訟」は、全ての人が提起できる固有の権利なのです。
法務省赤れんが棟前にて
ファイナンシャルプランナー 佐藤 美和子 ※相続に関する「親から子供に繋ぐ相続予防セミナー」を賜ります。 ご相談のある方は、お電話にてお問い合わせ下さい。(30分、5,000円から)